税のトピックス

2021年3月15日

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一時支援金の申請スタート

一時支援金の申請スタート

 3月8日より、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」への申請がスタートしました。一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるものです。 

 給付対象のポイントは2点あります。1点目は、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」、2点目は「2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること」です。 

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 
  緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることが給付対象の要件の一つです。 
<給付対象:イメージ>
出典:経産省HP「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
  なお、「宣言地域」には、兵庫県や大阪府のように、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。   
   
2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること 
 1月から3月に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月があることが給付対象となる要件の一つです。 
     
 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。ただし、協力金(都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金)の支給対象の飲食店は、一時支援金の給付対象外となります。 
 給付額は、「2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月」で、中小法人等の上限は60万円、個人事業者等の上限は30万円となっています。 

 一時支援金の申請にあたっては、一時支援金事務局に申請する前に、登録確認機関(※)による事前確認が必要ですのでご注意ください。 

   (※)税理士法人山田&パートナーズは、一時支援金の登録確認機関です。 

 

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