税のトピックス

2021年4月26日

  • 相続税・贈与税

国税庁、令和2年分路線価等に係る地価変動補正率を公表

国税庁、令和2年分路線価等に係る地価変動補正率を公表
国税庁は、令和2年分の路線価等の一部について、補正すると公表しました。具体的には、大阪市中央区の一部地域における令和2年10~12月分の路線価等について、補正が行われます。
 路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価されたものです。毎年7月1日頃、公表されます。
 通常は、この公表されたその年度の路線価に基づき土地等を評価し、景気変動により地価が急落しても補正は行われません。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、特にインバウンド需要の高かった地域において地価の下落が著しく、看過できない状況でした。そこで国税庁は、令和2年分について、路線価等の公表時に「今後、広範な地域で大幅な地価下落が確認 れた場合などには、申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。」としていました。
 令和2年7月から9月については、すでに大阪市中央区の一部地域について路線価に対する補正率(地価変動補正率)が公表されています。 今回は、令和2年10月から12月分について公表されました。
 令和2年7月から12月分の地価変動補正率は以下のとおりです。
 10~12月分の補正は、7~9月分に比べて対象地域は増えており、また、7~9月分より対象となっていた地域の地価変動補正率はより低い数値となっています。
 新型コロナウイルス感染症の影響による地価の下落は、続いているようです。
 なお、令和2年に贈与を受けた場合の贈与税の申告・納付期限は、本来、令和3年4月15日でしたが、上記地域(注)において、令和2年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和3年4月23日(当該路線価の補正の公表日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長することができます。
 また、この路線価の補正の公表を待たずに贈与税の申告を行い、補正を適用して再計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合には、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
(注)愛知県名古屋市中区錦3丁目は、地価変動補正率の対象地域ではありませんが、同地域と同様に、「個別の期限延長」により、令和3年4月23日(当該路線価の補正の公表日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長することができます。
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