経済産業省は、一時支援金の申請期間について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長すると発表しました。
ただし、期限の延長を希望する場合には、当初の期限である5月31日までに、 (1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込 を行う必要があります。
また、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるので、注意が必要です。
一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、前年または前々年比で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるものです。
この一時支援金の対象となる期間は、2021年1月から3月です。4月以降については、新たに「月次支援金」(申請受付開始の時期は検討中) 制度が設けられています。4月・5月分の月次支援金の申請受付は6月中下旬に予定されています。
(参考)税のトピックス
「 一時支援金の申請スタート 」2021年3月15日