国税庁は、ホームページに「電子帳簿保存法が改正されました」を掲載しました。
これは、令和3年度税制改正において行われた 「 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (電子帳簿保存法)」 の改正についてまとめたリーフレットです。
電子帳簿保存法 は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
令和3年度税制改正では、経済の社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、電子帳簿保存法の抜本的な見直しが行われました。
電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存を、大きく3種類に区分しています。
1.電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
2. スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
3. 電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
この区分ごとの改正点は、下記の通りです。
1.電子帳簿等保存に関する改正 (1)税務署長の事前承認制度の廃止
(2)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置(△5%)の整備
(3)最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能に
2.スキャナ保存に関する改正 (1)税務署長の事前承認制度の廃止
(2)タイムスタンプ要件、検索要件等の要件緩和
(3)適正事務処理要件の廃止
(4)スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置(+10%)の整備
3.電子取引に関する改正 (1)タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和
(2)適正な保存を担保する措置の見直し
・出力書面等の保存をもって電磁的記録の保存に代えることができる措置の廃止
・ スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置(+10%)の整備
なお、1(2)優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、所轄の税務署長宛に、適用を受ける旨等を記載した届出書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
※
本改正に関する新旧対照表を作成しました。よろしければ、ご活用ください。
電子帳簿保存法 新旧対照表(令和3年度改正)
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