国税庁は、ホームページに「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方から」を掲載しました。令和3年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い整備されたもので、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。
電子帳簿保存法 は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。令和3年度税制改正では、抜本的な見直しが行われています。
電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存を大きく3種類に区分していますが、この区分ごとにQ&Aが設けられています。
・電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係(全53問)
・スキャナ保存関係(全64問)
・電子取引関係(全42問)
このうち、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たしていない場合に、青色申告の承認が取り消されるのかというQAがありましたので、ご紹介します。
電子取引関係【問42】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。(以下略)
【回答】 災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の取消対象となり得ます。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、電子帳簿保存法第7条の規定により保存義務が課されていることから、その電磁的記録を保存する必要があります。従来は、その電磁的記録を書面等に出力して保存することが認められていましたが、令和3年度税制改正により廃止されました(令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用)。つまり、電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、電磁的記録のまま、要件を満たして保存する必要があります。
その電磁的記録について、要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に代えて書面出力を行っていた場合には、保存すべき電磁的記録の保存がなかったものとして、青色申告の承認の取消しの対象となり得ますのでご注意ください。
なお、QAには、「青色申告の承認の取消しについては、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。」との記載があります。電磁的記録について要件を満たした保存が行われていない場合に、ただちに青色申告の承認を取り消すという訳ではなさそうです。
※
本改正に関する新旧対照表を作成しました。よろしければ、ご活用ください。
電子帳簿保存法 新旧対照表(令和3年度改正)
< 関連記事 >
調査研究・レポート 重加算税の10%加重について~令和3年度電帳法改正より~ テレワークの推進と電子帳簿保存法の改正~令和3年度税制改正より~