新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国税庁では、ホームページにて各種税務申告の期限延長について案内をしています。
令和4年2月7日現在の状況を整理しましたので、ご紹介します。
●申告期限
【個人】(令和3年分)申告所得税、贈与税、消費税
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告することが困難な方は、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告期限を延長することができます。
4月16日以降も、申告等ができない「やむを得ない理由」がある場合には、原則通り個別延長の申請により、申告期限を延長することができます。
→ 令和4年4月15日(金)まで(簡易な方法による個別延長)
→ 令和4年16日(土)以降 申告書等の作成又は来署することが可能になった時点まで (個別延長)
【個人】相続税、【法人】法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税
・令和4年1月以降に法定期限を迎えるもの 申告所得税等と同様
・令和3年12月末以前に法定期限を迎えたもの 原則通り個別延長の申請により、申告期限を延長
●申告期限延長(個別延長)の手続き
◆
令和4年4月15日(金)まで認められている簡易的な手続き
申告書の右上余白(源泉所得税の場合には摘要欄)に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」等、付記すれば、延長の手続きとすることができます。
別途、申請書等を提出する必要はありません。
(具体的な方法)
・
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税 ・
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税、源泉所得税 ・
相続税◆令和4年4月16日(土)以降に個別延長を申請する場合 原則通り、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
を提出する必要があります。
(具体的な方法)
・
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税 ・
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税、源泉所得税 ・
相続税
●納付期限
申告期限を個別延長した場合、納付期限は「申告書等の提出日」となります。
振替納税を利用されている場合には、振替日は所轄の税務署から、個別に連絡があります。
(延長後の期限から税務署内での処理や金融機関への連絡等に要する日数を加算して設定)
●申告期限の延長が認められる理由
本来の期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合に、 個別申請による申告期限の延長が認められます。
この「やむを得ない理由」ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による場合には、その特性に鑑み、幅広く認められるようです。
国税庁のFAQでは、「やむを得ない理由」として、次のような理由が紹介されています。
〔 個人・法人共通 〕 ・納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、感染症に感染した等の事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
・納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給 されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
・次のような事情により、 企業や個人事業者、税理士事務所など において 通常の業務体制が維持できない状況 が生じたこと
➣ 経理担当部署の社員が 、 感染症に感染した 、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、 当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行った とで、 経理担当部署の社員の多くが 休暇を取得 して いること
➣ 緊新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
〔 法人〕 ・ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
〔 個人 〕 ・ 相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、期限までに申告できない場合
上記に紹介した理由は、あくまでも具体例です。 国税庁では、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなどの理由により、申告期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合についても、個別延長が認められるとしています。
なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由については、その内容等を税務署から尋ねられる場合があります。
(参考)国税庁ホームページ
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和4年2月3日更新)