国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。
このFAQは、随時更新されています。今回は2月15日に更新された「期限の個別延長が認められた場合の取扱い」についてご紹介します。
問 《期限の個別延長が認められた場合の取扱い》
期限の個別延長が認められたのかは、どうすればわかりますか。
答 <簡易な方法による個別延長の場合> 〇 申告書の提出後、税務署から「災害による申告、納付等の期限延長申請の却下通知書」の送付がない場合には、延長が許可されています。
期限延長を許可する場合であっても、延長を許可する旨の通知は行わないこととしています。
〇 個別延長が許可された場合の申告・納付期限は、原則として申告書を提出した日となります。
※ 申告書を郵便又は信書便を利用して提出する場合には、その通信日付印の表示日が提出日とみなされます。納付期限にご注意ください。
<「災害による申告、納付等の期限延長申請書」による場合> 〇 「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等により、個別延長を許可する旨を通知することとしています。
〇 この通知書において、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。