国税庁は、3月14日に発生した国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害を受け、この接続障害により期限内の申告が困難な場合には、3月18日までに申告期限等を迎える申告書等について、個別に申告期限の延長を認める旨発表しました。期限の延長は 4月15日(金)まで認められます。
【申告方法】 この場合、別途期限延長申請書の提出は不要で、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載するという簡易な方法で延長を申請することができます。
具体的には、(1)確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合には「特記事項」に、(2)各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合には所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に記載します。(3)申告書を書面で提出する場合には、申告書の右上の余白に記載します。
(1) 確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合
(2) 各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合
(3) 申告書を書面で提出する場合
【納税について】 期限を延長していた申告書を提出するということは、申告・納付が可能になったことを意味しますので、「申告書を提出した日=申告・納付期限」となります。申告・納付期限を延長した方で振替納税を利用しない場合には、申告書の提出日から納付が遅れないようにご注意ください。
所得税について振替納税をご利用の場合には、延長後の振替日は5月31日(火)となります。
なお、消費税(個人事業者)の申告期限は3月31日(木)であり、e-Taxの接続障害による期限延長の対象とはならないため、消費税の振替日は当初の予定通り4月26日(火)です。
【65万円の青色申告控除の取扱い】 今回の接続障害を原因としてe-Taxによる申告書の提出ができなかった場合には、下記の方法で申告書を提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
(1)e-Tax の接続障害により3/15までに申告書を提出できなかった場合 「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を申告書に記載して、e-Tax により提出します。
※ この場合、期限内に提出された確定申告書として取り扱われます。
(2)e-Tax の接続障害により3/15までに申告書を書面で提出した場合 (1)と同様に、 「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を申告書に記載して、e-Tax により提出します
※ この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として取り扱われます。
国税庁によると、3月16日(水)以降、接続障害は解消し、 e-Tax は安定的に稼働しているそうです。