令和4年度税制改正法が3月22日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
成立した税制改正法には、所得税法や法人税法、相続税法、租税特別措置法など国税の改正を一本にまとめた「所得税法等の一部を改正する法律案」、地方税の改正を一本にまとめた「地方税法等の一部を改正する法律案」があります。
国税に関する税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は、1月25日に閣議決定後、同日国会に提出され、2月22日に衆議院を通過していました。地方税に関する税制改正法案(地方税法等の一部改正する法律案)は、国税より少し遅れて1月28日に閣議決定後、同日国会に提出され、国税と同じく衆議院を2月22日に通過しています。
財務省では、令和4年度の税制改正による税収の増減収について、初年度740億円、平年度1,530億円の減収を見込んでいます。特に、賃上げ税制の改正による減収が最も大きいようです。
令和4年度税制改正法は、4月1日から施行されます。