国税庁は、ホームページに「 ⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を公表しました。
成年年齢は、明治29年に民法が制定されて以来「20歳」とされていましたが、 令和4年4月1日より「18歳」に引き下げられました。これに伴い、 贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われています。
同じ令和4年の贈与でも、3月31日以前の贈与か、4月1日以後の贈与かで適用される「年齢要件」は異なります。また、その年齢要件は「その年1月1日」時点で判断します。
従って、贈与を受ける人が令和4年の1月1日において18歳又は19歳の場合、 4月1日以後に贈与を受けると、贈与税の特例税率や住宅取得等資金の非課税等の適用対象となります。3月31日以前に贈与を受けると適用対象にはなりませんので、注意が必要です。