総務省は、兵庫県洲本市のふるさと納税の対象団体としての指定を取り消す旨、公表しました。令和4年5月1日から2年間、適用されます。
ふるさと納税の指定団体として認められるためには、地方税法に規定する要件を満たす必要があります。具体的には、返礼品等の調達に要する費用の額が、受領する寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であることが必要です。
洲本市では、ふるさと納税の返礼品として提供していた「洲本温泉利用券」がこの基準を超えたとして取り消されることになったようです。令和2年7月には高知県奈半利町、今年1月には宮崎県都農町が指定団体から取り消されました。洲本市は全国3例目にあたります。
総務省の調査によると、洲本市は、令和2年度におけるふるさと納税の受入件数34万7千件、受入額約54億円となり、受入額の多い団体第8位でした。
令和2年度におけるふるさと納税受入額の多い20団体
指定取り消しにより寄附金収入の大幅な減少が見込まれる洲本市はもとより、返礼品を提供してきた地元産業への影響も懸念されます。
なお、令和4年4月30日までに行われた寄附は、ふるさと納税の対象となります。5月1日以降に行われた寄附は対象外となり、同一年でも取り扱いが異なりますのでご注意ください。