法務省は、ホームページに「令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」を公表するとともに、12年以上登記がされていない株式会社等に対して、管轄登記所から通知書の発送を行いました。
会社や法人は設立登記後、登記事項に変更があった場合には、その登記をする義務があります。
会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は、原則として2年(最長10年)とされており、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要となるため、株式会社については、取締役の任期ごと(少なくとも10年に一度)に、取締役の変更登記がされることになります。
また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされており、株式会社同様、少なくとも2年に一度は理事の変更登記がされるはずです。
登記をしないまま休眠状態にある会社は、違法に売買される、税の還付に悪用されるなど、犯罪の温床になる恐れがあります。
そこで会社法では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」を休眠会社としています。そして「法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。」と定めています。
今回、この官報への公告は、2022年10月13日(木)に行われ、対象となる休眠会社に対しては、管轄の登記所からこの官報への公告があった旨の通知が発送されました。
対象となる休眠会社は2022年12月13日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、12月14日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされます。
この休眠整理作業によって、これまでに休眠会社については約65万社、休眠法人については約8,500法人が解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされたそうです。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
①解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を
②解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を
それぞれ継続することができます。