国税庁は、令和6年能登半島地震の発生にともない、申告・納付等の期限を延長していた地域のうち、一部地域を除いて、終了する旨を告示しました。
具体的には、下記「期日を指定する地域」に国税の納税地がある方について、当初の期限が令和6年1月1日から7月30日までの間に到来するものについて、国税の申告・納付等の期限を令和6年7月31日とするものです。
出典:国税庁「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について」
ただし、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告等ができない場合には、所轄税務署長に個別に申請して承認をうけることにより、引き続き期限を延長することが可能です。この手続きは、申告等と同時に申請することができるので、状況が落ち着いてから手続きをしても大丈夫です。
なお、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に配慮して検討するそうです。