政府は24日、消費税率の10%への引き上げ時期を2017年4月から、19年10月に2年半先送りする税制改正案を閣議決定しました。この税制改正案は、秋の臨時国会に提出されます。
食料品などに適用する軽減税率の導入なども2年半延期されます。また、消費税率の引上げに伴い講じられる予定だった措置も、延期されています。
税制改正案の主な内容は、以下の通りです。
■ 税率関係
(1) 税率引上げ時期:2017年4月1日 ⇒ 2019年10月1日
(2) 請負契約等に係る経過措置の指定日:2016年10月1日 ⇒ 2019年4月1日
■ 軽減税率関係
(1) 軽減税率導入時期:2017年4月1日 ⇒ 2019年10月1日
(2) 適格請求書等保存方式の導入時期:2021年4月1日 ⇒ 2023年10月1日
(3) 税額計算の特例の適用期間:
○ 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)
4年(2017年4月~2021年3月末)⇒ 4年(2019年10月~2023年9月末)
○ 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)
1年(2017年4月~2018年3月末)⇒ 1年(2019年10月~2020年9月末)
○ 大規模事業者には措置しないこととする
■住宅ローン減税
○ 住宅ローン減税(10年間合計で最大500万円の税額控除)等の適用期限:2019年6月30日 ⇒ 2021年12月31日
■ 住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置
(1) 住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用期間:
2016年10月1日から2019年6月30日まで⇒ 2019年4月1日から2021年12月31日まで
※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
(2) 上記(1)以外の非課税枠の適用期限:2019年6月30日 ⇒ 2021年12月31日
※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期
■ 車体課税の見直し
○ 自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期:2017年4月30日 ⇒ 2019年10月1日
■ 地方法人課税の偏在是正
○ 法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期:
2017年4月1日 ⇒ 2019年10月1日
(参考:財務省税制メールマガジン第89号)