政府は、平成29年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律)案を2月3日に閣議決定し、国会に提出しました。この法案は、所得税法、法人税法や租税特別措置法など国税に関する税制改正法案です。施行日は原則として平成29年4月1日を予定しています。
「法律案の概要」には、次のような項目が記載されています。
個人所得課税
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除額38 万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ
(給与収入の場合:150 万円(現行の配偶者控除においては103 万円))
・納税者本人に所得制限
(給与収入の場合:1,120 万円で控除額逓減開始、1,220 万円で消失)
○ 積立NISA の創設(年間投資上限額:40 万円、非課税期間:20 年)
資産課税
○ 事業承継税制の見直し
(災害時や主要取引先の倒産等による売上減少の場合における雇用確保要件を緩和、相続時精算課税制度との併用を認める)
○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・住所が一時的である外国人同士の相続等は国外財産を相続税等の課税対象から除外
・国外居住の日本人の納税義務の拡大
(課税対象となる国外居住期間:5年以内⇒10年以内)
法人課税
○ 研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする制度に改組
(試験研究費の水準に応じて8~10%(中小法人:12%)
⇒試験研究費の増減割合に応じて6~14%(中小法人:12~17%))
・試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用を追加
○ 所得拡大促進税制の見直し
・平均給与等支給額要件の見直し(大法人:前年度超⇒前年度比2%以上増)
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充
(雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人:12%)を加算)
○ 地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設
(地域経済に波及効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に
対して特別償却又は税額控除ができる制度)
○ 中小企業向け設備投資促進税制の拡充
(全ての器具備品及び建物附属設備を対象に追加)
消費課税
○ 酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し
・ビール系飲料の税率を15.5 万円/?に、醸造酒類の税率を10 万円/?に、段階的に一本化
・ビールの定義の拡大(麦芽比率要件の緩和)
○ エコカー減税(自動車重量税)の見直し
(減免税車の対象範囲を見直した上で2年延長)
国際課税
○ 外国子会社合算税制の見直し(外国子会社の所得の性質により合算の有無を判断)
期限切れ租税特別措置の延長
○ 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年延長
○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係る
たばこ税の税率の特例措置の1年延長
その他
○ 災害に関する特例の整備
(災害ごとに特別立法で措置してきた規定を各税法に規定)
この法案は、この後国会で審議され、3月中には可決成立する見込みです。
なお、地方税の平成29年度税制改正法案は、まだ閣議決定されていません。近日中に閣議決定され、国会に提出される見込みです。