現在、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについてパブリックコメントが実施されています。
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となりました。
一方、相続税申告の際には「戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」を提出する必要があるため、法定相続情報証明制度は利用できませんでした。平成30年度税制改正により、戸籍謄本そのものではなく「戸籍謄本を複写したもの等」の添付が認められるようになりますが、現状では、法定相続情報証明制度により作成される「法定相続情報一覧図」には、実子・養子の記載がないため、やはり同制度は利用できない状況でした。
そこで今回、下記のとおり、法定相続情報一覧図の記載内容を充実させ、法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大するよう改正を行うようです。
< 主な改正内容(案)>
(1) 相続人に係る被相続人との続柄の記載
(現状)「子」と記載
(改正案)「長男」「長女」「養子」など、原則として戸籍に記載される続柄を記載
(2) 被相続人の最後の本籍
(現状)被相続人の最後の住所を記載
(改正案)上記+申出人の任意により、被相続人の最後の本籍を記載 パブリックコメントにある改正案どおりに改正が行われた場合には、相続税申告書の提出の際、戸籍謄本の代わりに、「法定相続情報一覧図」を提出することが出来るようになります。
このパブリックコメントの締切は、3月15日です。