税のトピックス

2018年7月17日

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国税庁、「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」を公表

国税庁、「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」を公表

この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

国税庁では、被害を受けられた方に向けて、税務上の手続き等をまとめた案内ページを公開しています。

7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ

例えば、7月10日に納付期限が到来した源泉所得税及び復興特別所得税について、今回の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。期限が経過した後でも手続きを行うことができます。 また各地の国税局のホームページをみると、広島国税局では、「平成30 年7月豪雨により被害を受けられた方へ」「平成30 年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」を公表し、税務署の連絡先を記載しています。大阪国税局によると、「災害相談窓口」を設置している税務署もあるそうです(「平成30 年7月豪雨により被害を受けられた方へ」)。

被害を受けられた方は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。 ※ <追記>国税庁より、下記の指定地域に納税地のある方について、7月5日以後に到来する申告・納付等の期限を自動延長をする旨、告示がありました。いつまで延長するかについては、現時点では未定です。今後、被災者の状況に十分配慮して検討するそうです。

 ※ <再追記>国税庁より、自動延長されていた申告・納付等の期限を定める告示があり、平成30年11月27日になりました。
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