総務省が、過度な返礼品を扱っている地方自治体を、ふるさと納税制度の対象外とする検討をはじめたという報道がありました。
総務省では、これまでも地方自治体に対し、商品券や貴金属など資産性が高いもの、返礼割合が3割超のもの、他の地方自治体で生産されたものを返礼品として提供することは、ふるさと納税制度の趣旨に反するとして、見直すよう通知してきました。しかし9月1日の時点で、返礼割合が3割超の地方自治体は246あるそうです。
総務省では、返礼割合が3割を超えたり、返礼品が地場産ではない地方自治体への寄付を、税優遇の対象から外す方針のようです。どのような改正になるのか、今後の議論の行方が気になります。