税のトピックス

2019年1月7日

  • 税制改正
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 ~H31大綱

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 ~H31大綱
平成31年度税制改正大綱では、消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施するとしたうえで、税率引上げ後における購入も十分魅力的なものとするため住宅と自動車に対する税制上の支援策を講ずる旨、記載されています。 このうち住宅に対する主な措置は、下記の通りです。
◆ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅ローン減税の控除期間(現行10年間)を3年間延長する措置を講ずる。 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額とする。 ・借入金年末残高(上限4,000万円)の1% ・建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年) ※認定住宅の場合、借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「平成31年度税制改正解説速報」 をご覧ください。   ※ 本内容は、平成31年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。 今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
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