政府は、平成31年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律)案を2月5日に閣議決定し、国会に提出しました。この法案は、所得税法、法人税法や租税特別措置法など国税に関する税制改正法案です。施行日は原則として平成31年4月1日を予定しています。
「法律案の概要」によると、消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、主に次のような措置を講じるとしています。
○住宅ローン控除の拡充
○研究開発税制の見直し
○中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等
○事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度の創設
○個人事業者の事業承継税制の創設
○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
○車体課税の見直し
○過大支払利子税制について、対象となる支払利子の範囲の見直し及び損金算入限度額の引下げ
○移転価格税制について、評価困難な無形資産の取引に係る価格調整措置の導入
○金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除制度の見直し
○事業者等に対する任意の照会について税法上明確化
○高額・悪質な無申告者等を特定するために、事業者等に照会する仕組みを整備
○土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長
この法案は、この後国会で審議され、3月中には可決成立する見込みです。
なお、地方税の平成31年度税制改正法案は、国税より少し遅れた2月8日に閣議決定され、国会に提出されました。国税同様、3月中に可決成立する見込みです。