平成31年度税制改正法が3月27日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
成立した税制改正法には、所得税法や法人税法、相続税法、租税特別措置法などの改正を一本にまとめた「所得税法等の一部を改正する法律案」、「地方税法等の一部を改正する法律案」があります。
国税に関する税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は、2月8日に閣議決定後、同日国会に提出され、3月2日に衆議院を通過していました。地方税に関する税制改正法案(地方税法等の一部改正する法律案)は、国税より少し遅れて2月6日に閣議決定後、同日国会に提出され、国税と同じく衆議院を3月2日に通過しています。
平成31年度税制改正法は、4月1日から施行されます。