消費税・軽減税率制度について議論の決着がつかず、予定より決定が遅れていた「平成28年度税制改正大綱」ですが、平成27年12月16日に自民党・公明党より公表されました。
大綱と、12月10日に自民党・公明党両党の税制調査会に了承された「平成28年度税制改正大綱(案)」を比較すると、消費税の軽減税率に関する記載が追加された以外、大きな違いはありません。
新たに追加された消費税の軽減税率に関する記載を見ると、消費税の軽減税率制度を、消費税が10%に引き上げられる平成29年4月1日から導入すること、あわせて複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)」を平成33年4月1日から導入するとしています。
軽減税率の対象品目は、①飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)、②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡です。
印刷物の中で、新聞は軽減税率の対象になっていますが、書籍や雑誌は対象から外れています。財務省の資料によると、「書籍」や「雑誌」には客観的な規定が存在しないため、有害図書を軽減税率の対象から排除する規定を設けることが難しいという問題があるようです。書籍や雑誌を軽減税率の対象とするかどうかについては、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討されるようです。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊社ホームページ 「 平成28年度税制改正解説速報」をご覧ください。