税のトピックス

2024年8月9日

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社会保険適用拡大

社会保険適用拡大

2024年10月から、短時間労働者の社会保険への加入義務の適用範囲が拡大されます。
従業員数51人以上の事業所は対応が必要です!

今回の適用範囲の変更は、「年金制度改正法」によるもので、2016年から「従業員501人以上の企業」が対象となり、2022年10月には「従業員101人以上の企業」に拡大。そして、今回2024年10月からはさらに適用範囲が拡大されました。対象となる短時間労働者は以下の通りです。

1. 社会保険の適用拡大の対象となる短時間労働者

企業規模要件

従業員数51人~100人の企業等で働く短時間労働者
月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月以上で従業員数51人以上となる場合に適用対象の事業所となります。 図1-Aug-09-2024-04-05-20-5212-AM

労働時間要件 週の所定労働時間が20時間以上
賃金要件

所定内賃金が月額8.8万円以上
※所定内賃金から除外対象となる賃金

  • 臨時に支払われる賃金
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
  • 最低賃金に算入しないことが定められている賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
勤務期間
要件

雇用期間の見込みが2か月超
※ 雇用期間が2か月以内であっても、「契約が更新される場合がある」ことが明示されている等、2か月を超えて使用されることが見込まれる場合は当初から適用となります。

学生要件

学生でないこと
※ 大学、高等学校、専修学校、各種学校等に在学する生徒または学生は適用対象外。ただし、フルタイムの3/4以上の所定労働時間等の学生は適用対象です。

 

2. 社会保険の適用拡大に向けての社内準備

図2-Aug-09-2024-06-04-21-8429-AM

 

3. 社会保険加入による手取り額の例(概算)

個々の短時間労働者の状況により、社会保険の適用拡大がメリットとなる場合や、デメリットとなる場合があります。

● パート社員の月額給与が、98,000円と仮定した場合の例

対象となる従業員とコミュニケーションをとるときには、手取りの変化を考慮した上で、長期的な視点で労働時間や雇用形態の見直しを検討しましょう。

厚生労働省のHPでは、会社が負担する社会保険料が簡単に試算できます社会保険料かんたんシミュレーター) 

 

4. キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が受けられます

年収の壁(106万円)対策として、対象となる従業員を社会保険に新たに加入させるとともに、手取りが減らないように手当を支給するなど収入を増加させた場合に従業員1人当たり最大50万円が助成されます。

■ 手当等支給メニュー

要件 1人当たりの
助成額
① 賃金の15%以上を追加支給すること 1年目:20万円
(大企業15万円)
② 賃金の15%以上を追加支給するとともに、3年目以降、③の取組を行うこと 2年目:20万円
(大企業15万円)
③ 賃金を18%以上増額していること

3年目:10万円
(大企業7.5万円)

 

■ 労働時間延長メニュー

要件 1人当たりの
助成額
週所定労働時間の延長 賃金の増額
4時間以上

30万円

ア~エのいずれかの要件を満たした場合(大企業22.5万円)

3時間以上
4時間未満

5%以上

2時間以上
3時間未満

10%以上

1時間以上
2時間以上

15%以上

 

下記の厚生労働省のホームページにも各種情報・資料が用意されています。
【社会保険適用拡大特設サイト】

本件に関するご質問などは、弊社担当者までお問い合わせください。

 

 

執筆:岩佐 和人 iwasa23ja@yp-accounting.co.jp

  • 岩佐 和人

    この記事の著者

    岩佐 和人
    山田&パートナーズアカウンティング株式会社
    マネージャー 社会保険労務士

    2008年社会保険労務士登録。2005年より社会保険労務士法人で勤務後、2016年より事業会社で総務部、人事部を経験。2023年に山田&パートナーズアカウンティング株式会社入社。20241月よりY&P社会保険労務士法人社員。中小から上場企業まで幅広く労務顧問を経験する。健康経営アドバイザー、産業カウンセラー。

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