【2025年4月施行】就業規則・賃金規程の変更等の準備はお済みですか?
2021年に高年齢者雇用安定法の改正が行われ、働く意欲のある高年齢者が活躍できることを目的として改正されました。2025年4月には、働き続けたい高年齢者の雇用維持が義務化となります。それに伴い、就業規則・賃金規程の改訂や労働条件の見直し等の対応が必要となりますので、法改正の内容および関連する事項につきまして、ご紹介します。
【改正内容】
1. 65歳までの雇用確保が完全義務化されます (高年齢者雇用安定法の改正)
60歳定年後の継続雇用制度の対象者を、労使協定により基準を定めて限定することができる措置が、2025年3月31日をもって終了します。2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置を講ずることで、希望者全員を65歳まで雇用する必要があります。
【改正のポイント】
あくまでも『65歳までの雇用確保の義務化』ですので、65歳までの定年の引き上げの義務化ではないことにご留意ください。また、従業員に継続雇用の希望がない場合は、60歳定年で退職としても問題ありません。
2. 高年齢雇用継続給付が縮小されます (雇用保険法の改正)
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険加入者に給付金を支給する制度です。
高年齢雇用継続給付の縮小は高年齢者の収入の減少につながります。そのため、企業は、高年齢者のモチベーションが低下しないように、賃金制度の見直しや高年齢者雇用の仕組みづくりを検討していく必要があります。
【その他関連事項】
⚫︎ 再就職援助措置の対象者の範囲が、45歳以上65歳未満から、45歳以上70歳未満に拡大します
事業主の都合等により離職する場合、次の措置を講じるよう努めることになっています
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① 求職活動に対する経済的支援
② 求人の開拓、求人情報の収集・提供、再就職のあっせん
③ 再就職に資する教育訓練等の実施、受講のあっせん
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⚫︎「70歳までの就業機会の確保」は、引き続き努力義務となります
2021年4月から、次の5つからいずれかの措置を講ずるよう努めることになっています
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① 定年制の廃止
② 70歳までの定年の引上げ
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業 b. 事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
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【 企業に求められる対応 】
就業規則の改訂
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- 定年制の廃止、定年の引上げ、希望者全員の継続雇用制度の導入のうちから、どの方法を採用するかを決定して、就業規則を改訂します。
- 雇用契約についても見直しが必要になることが予想されます。
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労働条件・賃金制度の見直し
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- 60歳以降の労働条件や賃金制度について再検討が必要です。
- 高年齢雇用継続給付の縮小に伴い、従業員の収入が減少する可能性があることから、高年齢者の労働条件や賃金制度を変更するかについて、検討が必要になります。
- 労働条件や賃金制度を変更する場合には、就業規則や賃金規程の改訂が必要です。
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継続雇用の希望確認及び申出書の準備
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- 継続雇用制度を採用した場合、「希望者全員」が対象になります。
- 定年を迎える従業員には、継続雇用制度の内容及び継続雇用期間中の労働条件等を説明し、本人に継続雇用の希望・意思があるか、確認をする必要があります。
- トラブルを避けるためにも「再雇用に関する申出書」等の書面を用意することをお勧めします。
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高年齢者雇用安定法等の改正により、65歳までの雇用確保が一層求められるようになります。法改正に備え、労働条件の見直し、就業規則の見直し等の対策が必要となりますので、早めの準備・対応が必要です。
本件に関するご相談・ご質問などは、弊社担当者までお問い合わせください。
執筆:岩佐 和人 iwasa23ja@yp-accounting.co.jp