政府は、平成26年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律)案を2月4日に閣議決定し、国会に提出しました。この法案は、所得税法、法人税法や租税特別措置法など国税に関する税制改正法案です。この法案には、昨年10月に公表された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の内容も含まれています。施行日は原則として平成26年4月1日です。
平成26年度税制改正大綱では適用開始がいつになるのか不明確であった法人税の交際費等の損金不算入制度の見直しは、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費について適用されます。支出日が基準ではなく、事業年度が基準となることに注意が必要です。
また、新たに創設される「地方法人税」は、別の独立した法案として同日に閣議決定し、国会に提出されています。地方法人税は、地域間の税源の偏在性是正を目的とした国税で、法律の施行日(予定)は平成26年10月1日、施行日以後に開始する課税事業年度から適用されます。
この法案は、この後国会で審議され、3月中には可決成立する見込みです。
なお、地方税の税制改正法案は、国税より少し遅い2月7日に閣議決定され、国会に提出されています。