政府税制調査会の基礎問題小委員会(政府税調小委)が23日、「配偶者控除」の見直しについて、税制に限らずより幅広い観点から検討を続けることで一致したという報道がありました。
配偶者控除とは、所得税及び個人住民税において、収入がゼロまたは一定額以下の配偶者がいる納税者の所得金額から行う一定の所得控除をいいます。具体的には、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。年間の所得が給与のみの場合、給与が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
配偶者の給与が103万円を超えると、納税者は配偶者控除を受けることができなくなる、すなわち扶養から外れることになります。配偶者は、納税者の扶養から外れないため、給与が年間103万円を超えないように勤務時間を調整する(いわゆる「103万円の壁」)ことがあると言われています。
実際には配偶者の給与が103万円を超えても、一定の要件(納税者の合計所得1千万円以下、配偶者の合計所得76万円未満)を満たしている場合には、納税者に「配偶者特別控除」の適用があるので、配偶者の給与の増額分以上にトータルの税負担が重くなるということはありません。
一方、年金や健康保険に影響する、いわゆる「130万円の壁」ですが、こちらは配偶者の給与の増額分以上に社会保険等の負担が重くなるケースがあります。
安倍首相の指示を受け、配偶者控除制度の見直しに着手した政府税調小委ですが、「税制のみで問題解決を図ることは困難」として、見直しの方向性についての結論は見送り、引き続き幅広い検討を進めるとしています。