平成27年度税制改正では、「国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式」が見直されるようです。
国税当局は、昨年10月に会計検査院から、外国人プロスポーツ選手やタレントにかかる消費税について、適正に課税できていないという指摘を受けていました。指摘を受けた国税局も以前からこの問題を意識しており、対応策を検討していた様です。
外国に生活の本拠があるスポーツ選手やタレントの場合、日本での報酬にかかる所得税は、個人事業主と同じ扱いになり、企業などが源泉徴収して支払われます。従って、外国人のスポーツ選手やタレントは、報酬に係る所得税を直接納税はしません。
一方、消費税は、前々年の報酬が1千万円を超えていた場合、当年の報酬に含まれる消費税をスポーツ選手やタレントが申告・納税しなければなりません。この所得税と消費税の納付方法の違いが、消費税の課税漏れを生じさせる一つの要因となっていました。
そこで、平成27年度税制改正大綱では、消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者本人から、役務の提供を受ける企業などの事業者に転換するとしています。つまり、外国人のスポーツ選手やタレントが消費税を納めるのではなく、そのスポーツ選手やタレントに報酬を支払った企業などが消費税を納める方式に見直すようです。
今後は、外国人タレント・選手への消費税の課税漏れは減少しそうです。
なお、この改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用することを予定しています。