平成27年度税制改正法が3月31日午後4時半過ぎ、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。与党は、平成27年度の予算については年度内成立をあきらめ、11日間の暫定予算を編成し対応しましたが、平成27年度税制改正については、年度末ぎりぎりの31日に成立させています。
成立した税制改正法には、所得税法や法人税法、相続税法、租税特別措置法、税理士法などの改正を一本にまとめた「所得税法等の一部を改正する法律案」ならびに「地方税法等の一部改正する法律案」があります。いずれも、2月17日に閣議決定後、同日国会に提出され、衆議院を3月13日に通過していました。
税制改正法成立後、政省令、告示と共に3月31日付の官報特別号外により公布され、予定通り4月1日から施行されています。
ただし、税制改正法の成立がぎりぎりとなったことにより、事業税率に超過税率を適用している東京都の条例公布が予定の3月31日から遅れ「4月1日」となったため、税効果会計で使用する「法定実効税率」に影響する場合があるので注意が必要です。