令和2年度税制改正大綱には、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)制度について見直しと延長を行う旨、記載されています。
具体的には、現行のいわゆる“一般NISA”の勘定設定期間の終了後に新・NISA制度を創設すること、いわゆる“つみたてNISA”の勘定設定期間を5年延長すること等です。
(出典:金融庁「令和2年度税制改正について」)
また、ジュニアNISAについては、利用実績が乏しいことから延長しないとしています。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「令和2年度税制改正解説速報」 をご覧ください。
※ 本内容は、令和2年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。