税のトピックス

2020年1月20日

  • 税制改正
  • 所得税

寡婦(夫)控除除の改正 ~R02大綱

寡婦(夫)控除除の改正 ~R02大綱

 喫緊の課題である「子どもの貧困」に対応するため、また、すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、令和2年度税制改正において、寡婦(夫)控除の見直しが行われます。

 具体的には、下記のとおりです。

(1)未婚のひとり親について、寡婦(夫)控除を適用する。 
(2)寡婦に、寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。
(3)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。
(4)子ありの寡夫の控除額を、子ありの寡婦と同じ「所得税35万円、住民税30万円」とする。

 なお、所得が500万円以下で、扶養親族がいない死別女性や子以外の扶養親族を持つ死別・離別女性については、控除額は現状のまま(所得税27万円、住民税26万円)で改正の予定はありません。ここが未婚のひとり親・男性と異なる取り扱いとなります。

 詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「令和2年度税制改正解説速報」 をご覧ください。  

 

※ 本内容は、令和2年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
 今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
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