第2次補正予算により新たに持続化給付金の対象となった方の申請を、6月29日より受け付けると発表がありました。
従来は、「(1)2019年以前から事業により(2)事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること」が要件の一つとされていました。
1.「2019年以前から」事業収入を得ていることが要件であったため、2020年になってから創業した事業者は、本給付の対象ではありませんでした。
今回、2020年1月から3月の間に創業した事業者でも、 対象月の収入が 、創業月から3月の月平均収入と比べて50%減少している場合には対象となりました。
この場合、創業月から対象月までの各月の収入額について「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」が必要です。
2.また、ここでいう「事業収入(売上)」は、確定申告書別表一における売上金額欄に記載されるものと同様の考え方によるものとされていたため、主な収入を事業所得の売上ではなく、雑所得や給与所得として計上している個人事業者の方は本給付金の対象ではありませんでした。
今回、以下の要件を満たす事業者が対象となりました。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業を継続する意思がある。
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上が減少している。
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
新たに本給付金の対象となった方は、申請時に下記の資料が必要となります。従来とは異なりますので、ご注意ください。
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