国税庁は、ホームページに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を公表しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、在宅勤務をすすめる企業が増えています。このFAQは、在宅勤務に関わる通信費や電気料金、従業員に支給する在宅勤務手当等の課税関係について、明らかにしたものです。
FAQによると、在宅勤務に関わる費用のうち、通信費、電気料金、レンタルオフィスの費用等、在宅勤務にあたり必要な費用の実費相当額を精算する場合には、従業員の給与として課税する必要はないとしています。 パソコン等の事務用品についても、「支給」ではなく「貸与」として、実費を精算して支給する場合には、従業員の給与として課税する必要はありません。
一方、実費を精算せずに毎月一定額を支給(渡切り支給)する場合には、従業員に対する給与として課税する必要があります。
FAQの質問は、下記の通りです。
1 在宅勤務手当
〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
2 在宅勤務に係る事務用品等の支給
〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
3 業務使用部分の精算方法
〔問3〕 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。 .
4 通信費に係る業務使用部分の計算方法
〔問4〕 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
5 通信費の業務使用部分の計算例
〔問5〕 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係について教えてください。
6 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
〔問6〕 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。
7 レンタルオフィス
〔問7〕 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。