国税庁ホームページに、「令和6年分 年末調整のしかた」が公表されました。
昨年と比べて変わった点は、「令和6年分所得税の定額減税」を実施することです。
年末調整の対象者は、基本的に定額減税の対象者となります。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
各人の年調減税額は、下記のとおりです。

出典:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」
給与所得者の定額減税は、6月から実施(月次減税)していますが、最終的に年末調整で精算することになります。
年の中途で子どもが生まれた場合、月次減税額の対象に含まれていないケースもありますが、年末減税額の対象とすることで、その分、定額減税を受けることができます。月次減税額との差額は年末調整で精算されます。
年末調整において控除しきれない金額がある場合には、その金額を源泉徴収票の摘要欄に「控除外額〇〇円」と記載します。
この控除しきれなかった金額を、2025年1月以降の源泉徴収税額から控除することはしません。この金額を基に算出された金額が、市区町村から給付金として支給されます
ただし、控除しきれなかった金額と給付金額とは必ずしも一致しませんので、ご注意ください。