国税庁は、ホームページに「法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます」を公表しました。
これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
この「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータル(マイナンバーにより行政サービスを効率的に受けられるように作られた内閣府が運営するサイト)を利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります(マイナポータル「
法人設立ワンストップサービス」)。
利用可能な国税関連手続は、下記の通りです。
設立手続のうち、「定款認証」「設立登記」の手続は2月下旬にサービスを開始する予定です。現在、法人設立ワンストップサービスで法人設立関連手続を行うためには、設立登記後に国税庁から通知される法人番号を受領している必要があります。
なお、手続には、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン、ICカードリーダライタ(パソコンをご利用の方のみ)が必要になりますので、ご注意ください。