税のトピックス

2021年5月10日

  • 所得税

国税庁、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を更新

国税庁、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を更新

 国税庁は、ホームページに掲載している「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」 を更新しました。

 具体的には、在宅勤務者に対する食券の支給に係る源泉所得税の取扱いについて2問追加されています。

8 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)
〔問8〕 当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、一定の条件を付した食券 を従業員に支給したいと考えていますが、この食券の支給に関して、従業員の給与として 課税する必要はありますか
9 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)
〔問9〕 当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対して、その在宅勤務の際の昼食に 利用するため、一定の条件を付した食券を支給するとともに、出勤した際には、業者から 購入した弁当を支給することを考えています。この食券及び弁当の支給に関して、従業員 の給与として課税する必要はありますか。
 いずれも、一定の要件(従業員から実際に徴収している金額がその食事の価額の50%相当額以上、かつ月額3,500円以下)を満たし、かつ食券の支給が食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられる場合には、従業員に対する給与として課税する必要はないとしています。
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