新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響を受けている中小法人・個人事業者等を支援する制度「月次支援金」の申込みが6月16日よりスタートします。
「月次支援金」制度は、 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事 業者等の皆様に支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する制度です。
給付要件は下記の通りです。
「月次支援金」制度は、 2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する 制度、「一時支援金」を引き継ぐ形でスタートします。
従来の「一時支援金」は、2021年1月~3月の売上が、前年又は前々年の売上から50%以上減少している事業者を対象としていました。 2021年1月~3月のいずれかの月で売上が50%以上減少した月があれば申請することができ、申請は1回だけでした。
「月次支援金」では、売上が50%以上減少した月がある場合に、それぞれの月について申請をします。 月ごとの判断になる点が一時支援金と大きく異なります。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の 簡略化を図り、申請者の利便性を高めるようです。例えば、月次支援金の申請に当たり、本来は登録確認機関での事前確認が必要ですが、一時支援金を受給した事業者はその際に事前確認を行っているので、事前確認は不要となります。
申請期間は、4月分・5月分が6月16日~8月15日、6月分は7月1日~8月31日です。
詳しくは、経済産業省ホームページ「月次支援金」をご覧ください。