令和3年8月の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
国税庁では、被害を受けられた皆様に向けた案内「
災害関連情報」をホームページに掲載しています。具体的な内容は下記のとおりです。
災害により被害を受けた場合には、申告や納税の期限延長が申請できる等、各種制度が設けられています。
1.
(全般)災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます(この手続は、期限が経過した後でも行うことができます 。)。
災害による申告、納付等の期限延長申請2.
(全般)災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
災害を受けた場合の納税の緩和制度について
3.
(所得税・雑損控除)災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
4.
(消費税・簡易課税関係届出書)災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
この他、印紙税の非課税や自動車重量税の還付等の特例措置もあります。状況が落ち着きましたら、まずは最寄りの税務署へご相談ください。