国税庁は、「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関し、問合せの多かった事項について追加問を整理し、公表しました。
追加問は全16問、補足説明は4問あります。
Ⅰ【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 3問
Ⅱ【スキャナ保存関係】 6問
Ⅲ【電子取引関係】 7問
Ⅳ【補足説明】4問
今回の改正では、電子帳簿による保存要件が大幅に緩和される一方、電子取引で交わした書類データを紙に出力して保存することは認められなくなりました。この改正に関する追加問をご紹介します。
ス追6 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、一度、出力して書面にしたものを、スキャナ保存することは認められますか。
【回答】 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面について、スキャナ保存することは認められません。
単に出力した書面には、特段、改ざん防止要件が課されていないため、他者から受領した電子データとの同一性が必ずしも十分に確保できているとは認められません。従って、出力した書面は「電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存」に該当しないため、電子データでの保存が必要となります。
ただし電子帳簿保存法に従った電子データの保存が適切に行われているのであれば、それとは別に、社内経理の便宜などのために書面等への出力やスキャナでの読み取り処理等を行うこと自体は問題ありません。