税のトピックス

2022年1月4日

  • 税制改正

固定資産税等の負担調整措置、商業地限定で継続 ~R04大綱

固定資産税等の負担調整措置、商業地限定で継続 ~R04大綱

 令和4年度(2022年度)税制改正大綱には、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、商業地の上昇幅を半分に抑える措置を講じる旨、記載されています。

 具体的には、令和4年度に限り、令和3年度の固定資産税の評価替えを反映させた結果、課税額が上昇する商業地について、増加する上限額を「前年の課税標準額の2.5%(本来5%)」にするというものです。

 固定資産税は、課税対象となる土地の評価を3年に一度行い、その後はその評価額を基に3年間税額を算定し、課税されます。地価が上がった場合には、税額が急激に増加するのを抑えるために、前年度の課税標準額の5%分を上限に加算される措置、負担調整措置が講じられています。

 令和3年度は評価替えの年にあたり、場所によっては、負担調整措置の上限まで固定資産税の額が増加する見込みでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和3年度に限り固定資産税を令和2年度と同額にする「据え置き措置」がとられました。

出典:国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」

 令和4年度ではこの税額の据え置き措置を行わず、住宅地と農地については「前年度の課税標準額の5%」を上限に加算することとされます。商業地については、新型コロナウイルス感染症の影響が色濃く残るとして、上限を「前年度の課税標準額の2.5%」と半減する措置を講じます。

 詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説」 をご覧ください。

     

※ 本内容は、令和4年度(2022年度)税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
 今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
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