国税庁は、平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置を終了すると告示しました。地域ごとに期日が異なり、熊本県熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町は12月16日、これらの5市町村を除いた地域については11月30日となっています。
平成28年熊本地震の発生に伴い、国税庁では、熊本県に納税地がある納税者について、地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限を、全ての税目について自動的に延長する措置を講じていました。この延長措置が終了となり、改めて延長期日が設定されました。
なお、この期日以降であっても、申告・納付等ができない方は、所轄の税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、期限の延長措置を受けることができます。個別の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
地 域 |
延長期日 |
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町 |
12月16日(金) |
八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、 阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、 南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、 津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、 あさぎり町、苓北町 |
11月30日(水)
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