国税庁は、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」をホームページに公表しました。平成29年度税制改正で創設された「積立NISA」に関する取扱いも規定されています。
積立NISAとは、平成30年1月からスタートする新たなNISA(少額投資非課税制度)で、非課税投資枠を年間40万円、非課税期間を最長20年として、少額からの長期積立ての促進を図るものです。投資対象は「一定の公募等株式投資信託」に限られます。
積立NISAと従来のNISAは選択適用となるため、今後は、投資対象や金額、期間を考えながら、自分にあったNISA制度を選択する必要がありそうです。
※ 積立NISAに関する解説はこちらをご覧ください。