国税庁は、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載し、「所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される」ことを明らかにしました。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを譲渡した際の消費税の取扱いについては、平成29年度税制改正により非課税とする旨が定められました。一方、所得税の取扱いについては明確な定めはなく、また国税庁の方針も明示されていませんでした。今回のタックスアンサーへの記載により、雑所得として所得税が課税されることが明らかになりました。
雑所得には、過去の損失を繰り越して通算する損益通算の制度がないため、ビットコインを使用して生じた損失は、翌年に繰り越すことはできませんので、ご注意ください。