国税庁は、ホームページに東京国税局の文書回答事例として「年金総額保証付後厚終身年金特約」に基づき支払われる年金に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額(所得税法施行令第183条に基づき計算する場合)について」を公表しました。東京国税局に、納税者から事前照会があり、その事前照会に回答したものです。
今回照会のあった商品は、主契約を契約する時にのみ付加することができる特約で、(1)被保険者が生存している限り終身にわたり年金が支払われる、(2)保証期間の最後の年金支払日前までに被保険者が死亡した場合には、残余の保証期間は年金受取人に対し継続して年金が支払われるとともに、(3)後期年金支払期間中は前期年金支払期間中に比べ高額の年金が支払われる、いわゆる後厚(あとあつ)型の保険料一時払の年金保険です。
年金を受け取った際の所得税の計算上、収入金額から差し引かれる「必要経費」の計算について、算式が定められていますが、本件年金では、年金の支払いが特殊なため、算式をそのまま当てはめて適用することが難しいと考えられることから、東京国税局に照会がありました。
下記パターンごとに算式を示し、算式のとおり取り扱って差し支えないか照会し、差し支えないと回答がありました。
(イ)支給開始日における余命年数<保証期間 保証期間<前期年金支払期間
(ロ)支給開始日における余命年数<保証期間 保証期間>前期年金支払期間
(ハ)支給開始日における余命年数>保証期間 余命年数<前期年金支払期間
(ニ)支給開始日における余命年数>保証期間 余命年数>前期年金支払期間
具体的な算式等は、国税庁ホームページでご確認ください。