国税庁は、平成26年度税制改正に伴い改正を行った所得税基本通達等と、その主な改正事項についての解説(情報)を公表しました。
所得税基本通達では、1. 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入関係、2. 雑損控除関係、3. 公的年金等に係る申告不要制度関係に関する情報が掲載されています。
1. についてですが、平成26年度税制改正において、居住者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に、その有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない制度が創設されています。
改正前は、債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、所基通36-17により各種所得の金額の計算上、総収入金額等に算入しないとして取り扱っていました。この通達の内容が法令上明確化されたことから、当該通達を削除し、「『資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難』である場合の意義」についての通達を新設しています。また情報では、この新設された通達に関する具体例として、東日本大震災の被災者が「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき債務免除を受けた場合等をあげています。
なお、租税特別措置法通達関係では、1. 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例関係、2. 住宅借入金等特別控除関係に関する情報が掲載されています。