税のトピックス

2014年7月28日

  • 所得税

国税庁、汚染土壌費用に係る所得税法上の取扱いを公表

国税庁、汚染土壌費用に係る所得税法上の取扱いを公表

国税庁は、ホームページに「汚染土壌対策に要する費用に係る所得税法上の取扱いについて(文書回答事例)」を公表しました。

照会内容は、不動産所得者である個人が、その業務用固定資産に該当する土地に支出した汚染土壌対策費用の、不動産所得申告上の取扱いについてです。

文書回答事例では、次のように取り扱って差し支えないとしています。
(1) 工事等に関する費用
汚染土壌の掘削除去及び良質土による埋戻しに要する費用
掘削区域のアスファルト舗装に要する費用
→ 修繕費(工事の完了した日の属する年分の必要経費に算入)
(2) 処理処分の委託に要する費用
→ 修繕費(処理処分という役務の提供に応じて必要経費に算入)
(3) 地下水浄化に要する費用
→ 費用(その年の12月31日において債務が確定しているものを当該年分において必要経費に算入)
法人税法上の取扱いについては、平成22年3月26日付福岡国税局文書回答事例により明らかになっていますが、その内容は今回の所得税法上の取扱いとほぼ同様です。

なお、この照会事例と事実関係が異なる場合には、回答内容と異なる課税関係が生ずることがありますので、注意が必要です。

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