国税庁は、平成25年分国外財産調書の提出状況を公表しました。
国外財産調書は、12月31日において合計価額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が、財産の種類や数量、価額等を記載して管轄の税務署長に提出する調書です。国外財産調書制度は、平成24年度税制改正で創設され、平成26年1月から施行されました。従いまして今回集計された平成25年分の調書提出が、制度創設後初めての調書提出となります。
国外財産調書の提出件数は5,539件で、その国外財産価額の総合計額は約2兆5千億円となっています。
局別にみると、提出件数は、東京局、大阪局、名古屋局の順に多く、この3局で全体の約9割(88%)を占めています。国外財産価額の総合計額についても、同3局で約9割(94%)となっています。
また財産の種類別総額では、「有価証券」が全体の約6割を占める1兆5,603億円と最も多く、以下、「預貯金」3,770億円、「建物」1,852億円、「土地」821億円、「貸付金」699億円、「その他の財産」2,396億円となっています。
なお、国外財産調書制度には罰則規定がありますが、制度に係る周知期間の確保等の観点から、平成27年1月1日以後に提出すべき調書(平成26年分以後)について適用されます。国税庁では、平成25年分の調書の記載不備や未提出と思われるものに対しては、行政指導等を行い適切に対応する方針のようです。