国税庁ホームページに、「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」が掲載されました。
平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができるようになったことを受けて、その年末調整の方法について説明しています。
そもそも国民年金保険料は、所得税の計算において全額が社会保険料控除の対象となり、所得から控除されます。この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。
ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択する場合には、自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出しなければなりません。
社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構のホームページに情報が掲載されています。