競馬の馬券払戻金の課税関係に関する最高裁判決が3月10日にあり、国税庁は、この判決を受けてホームページにコメントを掲載しました。
国税庁は従来、競馬の馬券払戻金については一律に「一時所得」として取扱ってきましたが、本最高裁判決において、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく雑所得に該当する場合があると判示されたため、従来の取扱いを変更する必要が生じています。
国税庁は、競馬の馬券払戻金を「一時所得」として取り扱う旨を規定していた所得税基本通達34-1について、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続きを経た上で、改正する予定です。また国税庁は、この「通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当」であるとして、更正の請求を認める方針のようです。
このコメントのもととなった最高裁判決の争点は、競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か、でした。
最高裁の判示は、①競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、②その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべきであるとしています。
この最高裁判決は、本件の納税者のように、自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出し、数年以上にわたって大量かつ網羅的に馬券を購入し続けるような場合の馬券の払戻金は雑所得に該当することがあると示したに過ぎないため、競馬を楽しむ一般の方に影響のある判決ではありません。しかしながら「少なくとも判決と同様の馬券購入の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方」にとっては、重要な判決となりそうです。