国税庁は、ホームページ上に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』を公表しました。これは、平成27年度税制改正により導入される国外転出時課税に関する通達です。
・法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
・法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
・法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
・法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係
・法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
・法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
・法第153条の5《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
通達の内容をみると、国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期や、国外出直前に譲渡した有価証券等の取扱い、有価証券等・デリバティブ取引等の範囲、非課税有価証券の取扱いや外貨建ての対象資産の円換算等に関する取扱いが記されています。
平成27年7月1日の制度スタートに向けて、国税庁も準備を進めているようです。