国税庁は、ホームページに「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。これによると、全国で提出された国外財産調書の件数は、8,184件と前年と比べて32.3%増えています。
国外財産調書制度とは、その年の12月31日において国外財産の合計額が5,000万円を超えている者は、翌年3月15日までに国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を税務署長に提出しなければならないとする制度です。平成25年分(平成26年3月15日提出期限)から適用が開始された、まだ新しい制度になります。
提出された国外財産調書の総財産額は、3兆1,150億円となり、前年と比べて19.3%増えています。財産の種類を見ると、有価証券1兆6,843億円と最も多く、次いで預貯金5,401億円、建物2,841億円、貸付金1,164億円、土地1,036億円となっています。
国外財産調書は自主的に提出するものであることから、インセンティブ規定(軽減措置、加重措置及び罰則規定)が設けられていますが、適用開始は1年先送りになっていました。従いましてこのインセンティブ規定は、今回提出のあった平成26年分の国外財産調書から適用されることになります。